検討中の方必見!自己破産をするとどうなるの?

リスクもある

自己破産をするとどうなってしまうのでしょうか。
悲惨な運命が待っていると想像される方は多いでしょう。
何もかも失ってしまい、この先どのようにして生きていけばいいのか悩んでしまうというイメージがあります。

鬱

それでは実際に自己破産をしてしまうとどのようなデメリットがあるのかを解説しましょう。
まず、所有している資産をすべて処分しなければいけません。
処分した分も債権者に対して配当されます。

ただし、生活費を用意する必要があるため、99万円以下の現金についてはそのまま所有しておくことができるのです。
また、自由がかなり制限されてしまいます。

たとえば処分するべき財産があるならば、それを管理する人が選ばれます。

その人が本人に届いた郵便物をチェックできたり、裁判所に許可をもらわないと長期の旅行や転居ができなくなるのです。

ただし、これらの制限については破産宣告をして手続きが終われば解除されます。
自己破産の申請をして、その手続が完了するまでは仕事ができない人が存在します。

弁護士や公認会計士、税理士、司法書士といった資格が該当します。
自己破産をすると公的名簿に名前が記載されるようになるのです。

ただし、これは財産を管理されている場合であり、手続きが完了すればすぐに削除されます。

また、基本的に一般の方が見ることができるものではないため、プライバシーに関しては安心してよいでしょう。
基本的に公的機関や弁護士などが確認するために存在します。

自己破産のデメリットについてはこちらでも解説されているため、参考にしましょう。
>>自己破産の4つのデメリット|借金がなくなる代わりにデメリットもある

自己破産をしたあとの生活

自己破産をした結果として信用情報機関へ登録されてしまいます。
これはよくいわれるブラックリストに登録されるというものであり、これによって金融機関との取引に大きな影響を与えるでしょう。

たとえばクレジットカードであったりローンを組むことができなくなってしまいます。

基本的に自己破産をすると、5年から7年程度経過するまでは新しく借金することができなくなります。
クレジットカードではなくデビットカードならば使えることがあります。
自己破産の結果、自分の所有している住宅を手放すことになるのです。

このときには任意売却と競売のどちらかの方法で売ることになります。
任意売却の方が交渉次第では転居費用まで出してもらうことが可能なため、こちらをおすすめします。
99万円以下の現金と家具や衣類といった生活必需品は処分を免れるのです。

保険や貴金属、自動車といったものは差し押さえられる可能性が高いでしょう。
年金や生活保護は差し押さえの対象とはならないため安心しましょう。

自己破産をしたとしても、税金や罰金、損害賠償請求権といったものは免責されません。
この点については気をつけてください。

GRm-o7uk